親権とは
離婚にあたって、未成年の子供がいる場合は、父親か母親のどちらが親権者となるのか?決めなくてはなりません。
日本では、別れた後は一方のみを指定しなくてはならず、これは離婚届にも記載します。
親権とは、
- 身上監護権
子供の身の回りの世話や教育、しつけを含めたもの
- 財産管理権
子供の財産を適切に管理するもので、契約の代理も含む
の2つから構成されています。
要約すれば、親権者とは、「子供を育てる権利と義務を有する側の親」ということになります。
その為、離婚の後も一緒に暮らしたいと考えるのなら、この点は外せないのです。
事後的に親権の変更ができないわけではないものの、実際には容易ではないため期待しないほうがよいでしょう。
離婚の際に得られなかったのであれば、その後に逆転できる可能性は決して高くありません。
離婚と親権
別れる際には必ず子供の親権を夫婦のどちらが得るかを決めておかなくてはなりません。
協議離婚の場合、話し合いが成立すれば、それによって決定出来る為、当事者の間で決めることができます。
一方、協議がまとまらない場合は、調停や裁判になります。
調停は第三者を交えた非公開の話し合いの場であり、強制力はありません。
従って、ここでの判断を受け入れなければ裁判になります。
調停や裁判では、夫婦だけでの協議と異なり、第三者の判断が入ります。
そうなると、勝手な考えを持ち込まれたのでは、公正な結論が出ない為、事実上、過去の例と照らし合わせてある程度の基準が確立されています。
それを押さえておくと、離婚した際に、親権を得られる可能性が高くなります。
反対に不利益になるような事実ばかりを結婚生活の間に積み重ねてしまうと、第三者から見て親権者としては不適格であると判断され、離婚によって子供と引き離されてしまうことになりかねません。
親権を失っても子供と会えるならまだしも、離婚した相手の意向によって会うことさえできなくなってしまうこともある為、後悔しない状況を作っておかなくてはなりません。
その為には、まず基本的なポイントを押さえておきましょう。
親権を得る為のポイント
大雑把に分けると
- 子供の面倒を見る時間
- お金
- 子供の意思
- これまでの生活実績
といったポイントが親権の行方に大きく関わってきます。
調停や裁判になれば、条件が揃っている側が有利になるので、詳しく見ていきましょう。
子供の面倒を見る時間については、幼いうちに特に重視されます。
例えば、18歳なら身の回りのことが自分で行えるでしょうが、5歳であれば親が手をかけなくてはなりません。
但し、自分が全てを行えなくても、離婚してから親類の助けを借りられるといった事情も親権の判断に加えられます。
生活費や教育費をまかなえるだけのお金があるかどうかも重要なポイントです。
養育費を相手からもらうにしても、あまりに経済的な基盤が脆弱であるのは問題です。
その為、定職を持っていなかったり、パートやアルバイトをしていても十分な所得がない場合には不利になります。
子供が大きくなるほど、本人の意思が親権に及ぼす影響は大きくなります。
親の都合だけで決まるわけではなく、子供にとっても人生を判断することになるため、希望が考慮に入れられるのです。
これまでの生活実績とは、たとえば離婚の前に別居していたケースにおいては、その当時に子供と暮らしていた側が有利になります。
その生活が、養育環境として問題ないのであれば、あえて親権をもう一方の親に渡す理由がないためです。
その為、別居の時に子供と離れてしまうと、後になって厄介な問題になりかねません。
父親による親権取得
特に子供が小さいうちには、親権が母親に与えられやすい傾向にあります。
いくら男女平等の時代になったといっても、子供との結びつきは母親の方が強いと考えられがちな上、父親は仕事に忙しいことが多い為です。
働いていない父親もいるものの、それはそれで経済力に問題があると捉えられたり、社会的に問題があるのではと疑われてしまいがちです。
結局のところ、一般論としては父親は親権を獲得するのが母親に比べて困難な傾向があります。
今の時代にこうした差異を設けるのは不当な気がするものの、事実である以上は無視するわけにもいきません。
ただし、父親の側で子供を監護するための環境を整えれば、必ずしも親権を得られないわけではありません。
自分が忙しいのであれば、両親に子育てを手伝ってもらうこともできます。
離婚までに落ち度のないように過ごしておくことも、少しでも有利な立場に立つために必要です。
親権
別れるに際して重大な問題として子供の親権をどちらが持つかという問題があります。
言い換えれば、父と母のどちらと暮らすかを決めなくてはならないのです。
一部の国では離婚をしても父母の共同親権を採用しているものの、日本においては一方のみが持つことになっています。
協議で結論が出るのであれば、離婚の条件の一つとして子供の親権の帰属先を夫婦で決められます。話がまとまらなければ調停や裁判に発展することになり、どちらが子供の養育をするのにふさわしいかを検討します。
大雑把な見方をすると、日本においては妻が親権を得やすい傾向があり、特に子供が幼い場合にはこの傾向が顕著です。
子供を育てるのは母親という発想が根強く残っているため、このような状況があるほか、一般的に夫よりも妻の方が子供といる時間が長いことも関係しています。
子供の年齢が上がってくると、本人の意思も尊重されるようになるので、何歳であるかによっても変わってくるでしょう。
例えば、5歳であれば意思が十分に形成されていないにしても、13歳にもなれば意見を聞くのが通常です。
子供を育てる環境として、一緒にいられる時間が長いことは子供が押さないうちには特に重視されます。
但し、夫や妻の両親や親類が離婚してから子供を育てるために協力してくれるといった事情も親権の判断の際に考慮に入れられるので、自分1人ですべてを行わなければならないわけではありません。
当然ながら経済的な環境も重視されるものの、親権を持っていない親が養育費を支払えば補えるため、十分な収入を持たない側が絶対的に不利とは言えません。
この場合にも、親戚等からの助けがあるのなら、それも好材料となります。